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新旧耐震設計法について

新耐震設計法と旧耐震設計法の違い

 

地震の多い日本では、大きな地震が起きるたびに改定が行われてきました。

・1923年 関東大震

・1924年 市街地建築物法の改正(地震力が規定)

・1948年 福井地震

・1950年 市街地建築物法の廃止・建築基準法の施行(水平震度が0.1から0.2に引き上げ)

・1968年 十勝沖地震

・1971年 建築基準法の改正(RC造柱の帯筋ピッチが30cm以下から10cm以下に強化)

・1978年 宮城県沖地震

・1981年 建築基準法の改正・新耐震設計基準の導入

・1995年 阪神・淡路大震災

・2000年 建築基準法の改正(基礎構造の規定・地盤調査の義務化など)

・2004年 新潟県中越地震

・2005年 建築基準法の改正(一定規模の建築物の点検報告義務化)

 

耐震基準の大きな転換期になったのが、1981年に施行された「新耐震設計基準」です。この改正以前を「旧耐震基準」、以降を「新耐震基準」と呼びます。

旧耐震基準では、『震度5程度の地震に耐える建物であること』が基準でしたが、新耐震基準では『震度5程度の中規模地震ではほとんど損傷しない建物であること』『震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しない建物であること』とされています。

新耐震基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけでなく、損傷を防ぎかつ建物内にいる人の命の安全を確保することに主眼がおかれました。新耐震基準と旧耐震基準の差は、被害程度と被害確率に違いがあります。

例えば、2016年に発生した熊本地震における建物の耐震性能を比較すると、旧耐震で建てた建物の倒壊率は約28%なのに対し、新耐震基準で建てた建物の倒壊率は約8%と明確な差が出ています(国土交通省のデータ)。新耐震基準で建てた建物は、大きな被害が少なかったことが分かります。

 

 

 

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2018.07.09

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